東村山福音自由教会 ✞ Sunrise Chapel: 社会的弱者の保護
主が人の子らを、意味もなく、苦しめ悩ませることはない。(哀歌3:33)

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2019/01/13

社会的弱者の保護

あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は六年間仕えなければならない。しかし七年目には自由の身として無償で去ることができる。(出エジ21:2) 

 当時の社会では奴隷(しもべ、召使い)を持つことは、一般的なことでした。その中でも神の民イスラエルにおいては、他のどんな民族よりも奴隷に対する保護が手厚く、丁重に扱うことが教えられていたのです。私たちは悪しき奴隷制度については全面否定しますが、当時の奴隷制度が弱者の生活保護の役目をも担っていたことを覚える時、そこには一定の意義があったことと認めるべきでしょう。ここにあるように、男性の奴隷は7年目には自由を得ることが定められていましたし、女性の奴隷の場合には、主人に安易に捨てられて、ひどい扱いをされることがないよう細やかな配慮のもとで保護する道を教えていました。男性の身勝手なふるまいを抑制し、社会的弱者である女性を守る意味があったのです。このような弱い者への配慮は、旧約時代から細かく教えられ、キリストにおいてこれらはより整理されて説き明かされています。私たち現代に生きるキリスト者もまた、弱者に対する愛の配慮を決して忘れてはなりません。神のみ教えはどこまでも細やかで、親切な愛に満ちているのです。

(2019年1月13日 週報掲載)

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